はとむぎ雑記

【2021年版】イヤホンをつけての車・バイクの運転は違反になる?

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通学や通勤の長い時間。イヤホンを付けて、音楽を聴きながら移動したいって方も多いのではないでしょうか? 危険が伴う場合は警察に止められそうですが、なにが違反なのでしょうか?

 

今回は、「イヤホンをつけて自転車やバイクを運転すると違反になるのか」について解説していきたいと思います。

 

 

 結果から言うと、大音量でのイヤホンがダメです。

 本記事は、2021年9月22日現在の情報に基づきます。 

 

どこでダメって規定されてるの?

 そもそも、罰則は何で規定されているのでしょうか?

 

 それは、日本の法律の「道路交通法」と、都道府県の定める「道路交通(施行)規則」です。

 

道路交通法での規定は?

道路交通法 第70条は、以下のように書かれています。

 

(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 

 ここでは、「他人に危害を及ぼさない」と少し広い言い方をしています。

 

どのような行為が当たるかというと、

 

 ・見通しの悪い場所で減速しなかった

 ・周りの安全を確認しなかった

 ・ブレーキを踏み間違えた

 ・片手運転をしていた

 ・脇見運転をしていた  

 

などがあります。

交通事故の7割以上が、この安全運転の義務違反によるものなんです!

 

 ちなみに、スマホやカーナビを見ていた場合は、第71条第5号の5の、ながら運転の禁止に当たります。

 これは停止していない時にスマホやカーナビを注視していたときに該当します。注視は、見続けることとされています。

 

 

 話を戻しますが、道路交通法ではイヤホンの使用についてははっきりとは言われてないんですね。

 

条例でも規定は?

 しかし、都道府県が定めている「道路交通(施行)規則」では、ほとんどの地域で、大音量でイヤホンを使用しての運転は禁止と定められているのです。

 

私は香川県生まれですので、香川県のものを。(第20条)

 (7) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

 

香川県ではイヤホンという言葉は出てきません。

東京都は以下の記載です。(第8条)

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

 

 ここでポイントは、大きな音や高音という言葉です。

サイレン音やクラクション、踏切の音が聞こえないと危険ですもんね。

 

つまり、大音量で交通に関する音が聞こえない場合が違反となるというわけです。

 

よくある疑問

1. 片耳なら大丈夫?両耳ならアウト?

 大きな音はダメだよと書かれていますが、片耳や両耳だと〜というのはどこにも記載されていませんよね。

 

 つまり、大音量などで運転に必要な音が聞こえなくなるとダメなので、片耳でも違反の場合があるということです。

 

 大音量かどうかという判断は、その場の警察官の判断に任せられることになります。

 

2. ハンズフリーの通話はOK?

 ハンズフリーの通話だけでは違反ではありません。手で持ってないですし、注視もしてないからです。しかし、大音量だと違反となります。

 

 

まとめ

道路交通法についてのあれこれについて。

 

  • イヤホンは片耳でも両耳でも大音量だと違反になる場合がある
  • 大音量というのはその場の警察官の裁量
  • ハンズフリーの通話は違反ではない
  • 運転中のスマホの注視は違反
  • 停止中のスマホの操作は違反ではない

 

とはいえ、両耳でのイヤホンは周りの音が聞こえなくなるのは確かです。安全運転の観点から、両耳のイヤホンはオススメしません。

 

めざせ、ゴールド免許!